日本集中治療作業療法研究会 会則
(名称)
第1条 本会は,日本集中治療作業療法研究会(以下「本会」)と称し,事務局を昭和大学保健医療学部作業療法学科 に置く.
(目的)
第2条 本会は救命救急・集中治療における作業療法に関する活動を行うことにより,本領域における作業療法ネットワークを構成し,作業療法研究の発展や作業療法士の質の向上を目的とする.
(活動内容)
第3条 本会は前条の目的を達成するために,次の各号に該当する活動を実施する.
① 本領域における個人や関係団体との交流に関すること.
② 本領域における研修会,講習会の開催に関すること.
③ 本領域における研究に関すること.
④ その他,前条の目的を達成するために必要と認められること.
(会員)
第4条 本会の役員は次の通りとする.
① 正会員:本会の目的に賛同する作業療法士を主に,医師・理学療法士・看護師などの多職種.
② 賛助会員:本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人および団体.
(入会)
第5条 会員として入会を希望するものは,会長の承認を得ることとする.この時口頭での承認でも構わない.また会長,事務局は会員名簿を作成し登録・管理することとする.
(会費)
第6条 会員は年会費を納める必要はなく,研修会参加費をもってこれにあてる。ただし,必要な場合には,年会費を設けることを今後検討する.
(退会)
第7条 会員は退会の意志を会長に伝え,任意で退会することができる.
(役員)
第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く.
会長 1名
副会長 2名
理事 7名程度 (教育担当理事・広報担当理事・学術担当理事・事務局担当理事)
監事 1名
(役員の職務)
第9条 役員は次の各号に該当する職務を実施する.
① 会長は本会を代表し,会務を統括する.
② 副会長は会長を補佐し,会務を分掌する.会長が不在のときはその職務を代行する.
③ 理事は本会目的達成のために会務を分掌し執行する.
④ 監事は,本会の業務及び財産の状況を監査する.
(役員の選任)
第10条
① 会長の選任は,理事の中から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する.
② 副会長の選任は,理事の中から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する.
③ 理事及び監事は,正会員の中から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する.
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.役員に欠員が生じた場合は必要に応じて,これを補充することができる.補充により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
(役員の解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,会長の判断により,解任することができる.
② 心身の故障により,職務の執行に耐えられないと認められるとき.
② その他解任に相当する事項が認められるとき.
(運営〔役員〕会)
第13条 運営(役員)会は,会長・副会長・理事をもって構成する.
(総会)
第14条 本会の総会は,正会員を持って構成し,原則として年1回開催するものとする.但し,必要があるときは臨時に総会開催することができる.
総会は,次の各号に掲げる事項について審議し,決定する.
① 会則,事業等の改廃
② 事業計画並びに収支予算及び決算
③ 本会の解散
④ 役員の選任及び解任
⑤ その他本会の運営に関し重要な事項
本会の会議は会長が召集し, 総会の議長は会長がこれに当たる.総会は委任状を含めた会員の3分の1をもって成立し,議決は参加委員及び委任状を持って参加会員の過半数の同意を持って成立する.
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は.毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書,収支計算書(未定)を作成し,監
査を経て総会の承認を得なければならない.
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする.
(会員資格の抹消)
第 17条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は,運営会議の議決を経て登録を抹消することができる.
① 会員との連絡が取れなくなった場合.
② 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合.
(会則の変更)
第 18条 この会則の改正は会員がこれを発議し,総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の
賛成を必要とする.